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不倫慰謝料の請求を実際に受けることになった場合、内容証明郵便にて、例えば「2週間以内に300万円支払ってください」「期限内の支払いがなければ、直ちに法的措置を取ります」というような内容の文書が届くというケースが一般的によく見られます。
ここでは例として支払期限を「2週間」としましたが、ここを何日に設定するかは請求する側の自由ですから、可能性としては「10日以内」や「一週間以内」という場合も考えられないことはありません。
こうした相手の指定する支払期限をどうみるかですが、まず内容証明郵便で指定された支払期限を過ぎたからといって、例えば、すぐさま預金口座が差し押さえられるような事はありません。差し押さえをするには、公正証書や確定判決などの債務名義が必要だからです。
では、文書に書かれた警告通り、1日でも期限を過ぎたら直ちに法的措置(裁判)を起こされる可能性があるかどうかですが、これは「あまりないと思われますが、全くないとは言えません」としか言えません。 逆の立場つまり、「不倫慰謝料の請求をする側」から考えてみると、相手が交渉によってある程度の慰謝料を支払ってくる可能性もある段階で、あらかじめ訴状や証拠を全て作成しておき、支払期限を1日でも過ぎたら裁判所に訴状を出そうと待ち構えているかということですが、そこまで用意周到なケースはそれほど多くはないでしょう。 ただ、請求側ご本人のご希望として最初から「裁判にしてほしい」という方もいらっしゃるので、弁護士から書面が届いたような場合、裁判の準備を既に進めている可能性があります。
とはいえ、仮に裁判を起こされたとしても、こちらも弁護士にご依頼をされるなどして淡々と反論や主張をしていけばよいのであって、必ずしも相手の要求額が全て認容されるわけではなく、裁判中で和解が成立する件も数多くあります。 一人で悩んでいるうちに時間が過ぎ、期限がもう目前に迫って、ますます混乱している状態の方がみられますが、期限を1日過ぎたから全てアウトというような性質の話ではないことが通常で、適正な解決に向けて動き出すことはまだ可能な段階かと思いますから、まず少し落ち着いていただきたいと思います。
とはいえ、相手も意を決して慰謝料請求をしてきているわけですから、あまり事態を放置し、時間を浪費してよいわけでもありません。支払期限を過ぎて何の反応もないような場合、当事務所が請求側をお手伝いしている立場でも、やむをえず訴訟の準備に入るという展開はよく見られます。 したがって、相手の要求にどこまで応じるかという問題は別として、まず早めに何らかの反応や返事はしておくべきでしょう。
ただ、ご自身で相手に連絡を取ったところ呼び出され、不利な念書を書かされたり謝罪を録音されたというケースが非常によく見られますから、ご自身で相手に連絡を取る場合、最後まで対応できそうかどうかという点は事前に十分検討されてください。
こうしたケースではお一人で何日も悩んでしまう方も多くいらっしゃいますが、あまり抱え込まずに弁護士の法律相談をお申込下さい。少しでもお気持ちもお気持ちが軽くなるよう、分かりやすいアドバイスを差し上げられるよう心がけております。
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弁護士 清水 加奈美
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